① | 取得財産額-(その者の負担債務+公租公課+葬式費用)=課税価格(A) |
② | 全員の課税価格の合計額(B)-遺産にかかる基礎控除額=課税遺産総額(C) 遺産にかかる基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数 (例)夫婦と子2人の世帯で、夫が亡くなった場合、法定相続人は3人で、基礎控除額は4,800万円になります。 いかがですか?課税遺産額(C)がプラスでしたら、(C)を法定相続分で按分します。 |
③ | (C)×法定相続分=法定相続分に応ずる各人の取得金額(D) 各人の取得金額に相続税率を掛け、各人の相続税額とその合計額を算出します。 |
④ | (D)×税率=法定相続分に対する算出税額(E) 全員の合計額(F) 相続税の合計額(F)を各人の取得価格に応じて按分します。 |
⑤ | (F)×(A)/(B)-配偶者控除・未成年者控除等(相続税の2割加算がある場合はその加算後の金額)=各相続人等の税額 |
なお、被相続人が事業や不動産などで収入があった場合は、年初から死亡日までの期間の所得について、相続人が相続開始日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)をしなければなりません。
相続人が配偶者と子の場合
(注)法定相続分に従って遺産を取得した場合(配偶者の税額は常にゼロ)の相続税の合計額を表示しています。
相続人が子だけの場合
(注)法定相続分に従って遺産を取得した場合の相続税の合計額を表示しています。