なぜ出生まで、と思われるかも知れませんが、時として意外な事実があるもので厳密に調査する必要があります。また相続登記のときにも法務局でしっかりチェックされます。
具体的に相続人の範囲や法定相続分は民法で次のとおり定められています。
下位の者は上位の者の死亡や相続放棄等がなければ相続権はありません。また、相続人となるべき者(被代襲者)が相続開始時に死亡その他の理由で相続権を失っている場合は、その者の直系卑属がその者と同一の順位で相続人となります。
なお、配偶者は常に相続人であり、配偶者以外の人は次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
(注)配偶者が相続開始時に亡くなっている場合は子がすべて相続します。
(ロ)配偶者と父母(直系尊属)が相続人である場合(第2順位)