Q5.遺言書

Q5.遺言書の取り扱い方に決まりはあるの?

A5.民法に決まりがあります。

(1)家庭裁判所による検認が必要です。

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又は発見者は、相続開始を知ったのち遅滞なく家庭裁判所にこれを提出して検認手続きを経る必要があります。検認とは遺言書が発見されたままの状態を明確にし、後日偽造や変造されないように遺言書の内容を家庭裁判所に確認してもらう証拠保全手続きをいいます。

この検認は、遺言の内容が本人の意思に基づくものか、その形式は有効なのか、といった法的な効力まで保証するものではありませんので、検認後でもその内容等をめぐって争いになることはあります。

(2)封印のある遺言書は、勝手に開封してはいけない。

封印のある遺言書はすべて、家庭裁判所にて相続人又はその代理人の立会をもって開封しなければならない。これは検認と同時におこないます。家庭裁判所は開封通知を相続人に送りますが、通知したにも関わらず相続人等が立ち合わないときでも開封してよし、としています。

遺言書が複数ある場合には、日付の新しい遺言を優先させます。公正証書遺言のあとに自筆証書遺言が出てきても同じです。また、前の遺言と後の遺言の内容が抵触(矛盾)していないところは有効となります。しかし、「争続」防止の観点からは、遺言の書き直しは部分訂正ではなく、全くいちから書き直し前の遺言は破棄すること、公正証書遺言を前にしたなら後も同じ方式がおすすめです。どうしても方式が異なるのであれば、後の遺言にその旨をふれておかれるとよいでしょう。