Q7.成年後見制度

Q7.成年後見制度って何?必要なの?

A7.認知症など、判断能力のない方を保護し、支援する制度です。生前対策に有効です。

私たちは契約社会に住んでいます。契約社会とは、契約(約束)したことをキチンと 守る社会のことです。契約の締結にはそれ相応の判断能力が必要とされますので、例えば認知症などで判断能力のない方のなした行為は法的には無効とされます。しかし、これでは本人の預金ひとつ動かすこともままならないことになります。

そこで、こういった方々を保護し、契約社会の中で通常の生活ができるよう支援する制度が成年後見人制度です。この制度では、家庭裁判所で選任された成年後見人が、本人の利益を守りながら契約などの法律行為を代理しておこないます。

具体的な人選やその役割についてご説明します。

(1)成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の人選

家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族等の申し立てにより審判し、本人の親族、法律・福祉の専門家その他の第三者、福祉関係の公益法人その他の法人の中から最適と思われる方を選任します。複数選ぶことも可能です。

(2)成年後見人等の役割(事務)

成年後見人の役割は、本人の生活、療養看護や財産の管理と広範囲に及ぶが、その役割をおこなうに当たっては本人の意思を尊重し、その心身の状態や生活の状況に配慮しなければならない、とされています。ここにいう財産の管理とは、本人の財産に関しての代理権を有し、それに伴い管理権を有することをいいます。

また成年後見人等はその役割(事務)について家庭裁判所に報告・監督を受けます。

(3)任意後見制度について

任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに将来に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見受任者)に判断能力が不十分になったときに財産管理・療養看護等の事務の全部又は一部について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくものです。

本人の判断能力が法定後見(後見・保佐・補助)に該当した場合は、家庭裁判所が本人、配偶者、4親等内の親族又は成年後見受任者の請求により任意後見監督人を選任する。成年後見受任者は成年後見人となり、任意後見監督人の監督の下、受任事務を実行します。